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ここで一般的に言われる、

10%源泉業種の個人事業者の決算に関して必ずついてくるものに、

支払調書があります。


1回の支払金額が100万円以下であれば10%、
100万を越える部分に関しては20%と



前もって支払側が源泉所得税を差し引いて支払うシステムです。

支払い側が前もって納税処理をしているもので、毎年1月から12月の1年間の支払いと源泉所得税の納付の証明書のようなものです。

決算の時に注意しなければならない事がこの支払調書にもあります。

殆どの会社が支払いベースで支払調書を作成してきますが、中には発生ベースで支払調書を作成してくる会社があります。

勿論、青色申告で申告している場合、売上は発生ベースで計上しますから、こちら側の売上と支払調書の支払金額の額は一致しますが、源泉徴収税額が一致しません。

このような発生ベースで支配調書を作成してくる会社の調書には、適要のスペースか支払い金額の行の上に12月までに支払っていない金額が表示されています。

 決算の時には前払処理の振替仕分けして、支払調書の源泉徴収金額と合わせると共に、確定申告書の46番の欄に未納付の金額を記入し、尚且つ、『源泉徴収税額の納付届出書』を添付しなければ、

いつまでたっても未払い分の源泉額は還付されません。

頻繁にあるケースではないので見落としがち

ですが、重要なポイントの1つです。




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