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青色申告で決算
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法人・個人事業主共々、其々1年に1度決算をして税務署へ申告しなければなりませんが、

正規の簿記による何種類かの帳簿整理作成し決算をし、


青色申告を選択する事によって、特典を与えられています。


正規の簿記とは何ぞや?という事ですが


正確には「資産・負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然とかつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」という規定に従った記帳方法ですが、

日々継続的な記録をし資産管理を記録し、決算整理を行なうことで、貸借対照表や損益計算書が作成できる程度の組織的の帳簿も当てはまると理解しても差し支えないと思われます。


現金出納帳、経費帳、売・買掛帳、固定資産台帳を作成し、

損益計算書・貸借対照表が作成してあれば、

概ね青色申告の特典を利用できるという事です。



青色申告で決算申告することによって利用できる特典とは、法人、個人では若干違いはありますが、
簡単に一般的なものを列挙してみます。


法人では
★青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の7年間の繰越控除
★青色申告法人の推計課税の禁止
★中小企業の少額減価償却資産の一括損金算入の特例
★更正通知の理由附記
★特別償却制度の適用
★税金控除制度の適用



個人事業主では
★青色申告特別控除 最高65万円
★青色申告者の推計課税禁止
★少額減価償却資産の一括損金算入の特例
★純損失の翌年以降3年間繰越控除可
★専従者給与の全額損金算入可
★減価償却の特別償却制度の適用
★前々年の不動産・事業の所得金額の合計が300万円以下の場合、現金主義による所得計算可



などがあります。
其々、選択する場合、申請書を提出しなければなりませんし、提出時期もありますので注意が必要です。

国税局が認めている特典ですから十分に活用するべきだと思います。



ぜひ一度ご相談ください。

ではでは



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