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■役員給与減額の税務 |
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全国的に景気が低迷している現在、経営者の方々で、自らの給与を減
額して、売上の減少や資金繰りの悪化など経営が厳しい状況を、乗り越
えようと考えている方も多いのではないでしょうか?この際に、注意して
いただきたい点が、「損金にできる役員給与の減額と、損金にできない
役員給与の減額」です。
★損金にできる役員給与の減額とは?
まず、「役員給与」とは、役員報酬や役員賞与をいいます。
この役員給与の内、損金にすることが認められているのは、定期同額
給与に該当する部分に限られています。通常の株主総会で決議された
役員給与については問題ないのですが、事業年度の途中に役員給与を
減額する場合、減額後も定期同額給与として損金になるかがポイントに
なります。
まず、減額の理由として、経営状況の著しい悪化等にともないやむを得な
いものであれば、減額後の給与も損金として認められることになっていま
す。
ただし、改定前の各支給時期(その事業年度内に限る)における支給額が
同額であり、かつ、改定以後の各支給時期(その事業年度内に限る)にお
ける支給額が同額でなければ損金として認められません。
★損金算入できる定期同額給与とは?
次の要件を満たすものが、定期同額給与となります。
支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ 各支給時期における
支給額が同額である給与
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が
毎月おおむね一定であるもの。
※ 事業年度開始の日から3ヶ月以内に改定しており、改訂前後で金額
を同額に保っている場合にのみ、支給額の改訂が可能
★特別の事情があると認められる場合
定期同額給与の減額が認められる理由は、次に掲げるようなものにな
ります。
① 財務諸表の数値が相当程度悪化した場合
② 経営悪化などで、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先
等)との関係上、役員給与を減額しなければならなくなった場合
経営の悪化によって、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引
先等)との関係上、やむをえなく役員給与を減額するような場合は、定
期同額給与の減額改定が認められます。ただし、減額しなければなら
なくなった理由を客観的かつ具体的に説明できる必要があります。資
金繰りの都合や業績目標値に達しなかったなどという場合は、認めら
れません。
★損金として認められない場合
損金として認められない状況(減額の理由として認められない場合等)で
、役員給与を減額した場合は、減額以降も毎月同額の定期給与を支給し
ていれば、全額が損金不算入になるのではなく、減額前の役員給与のう
ち、減額後の定期給与額を超える部分の金額のみが損金不算入になり
ます。
上記レポートはご参考になりましたでしょうか。
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