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■損金算入の税金、損金不算入の税金
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1.損金にならない税金
①法人税の本税
②法人住民税の本税
③国税・地方税にかかる延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、
重加算税、不納付加算税など
④法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金(ただし業務遂行
に関連したレッカー代、駐車料金等の徴収金は給与以外の損金に
算入される)など
※租税に該当しないが労働保険料、社会保険料の延滞金は損金算
入となる
2.損金になる税金と損金算入時期
①損金となる税金
事業税(※)、税込み経理の消費税、酒税、事業所税、固定資産税、
不動産取得税、自動車税、印紙税等
②損金となる時期
a 申告納税方式の税金(税込み経理の消費税、酒税、事業所税な
ど)
→申告書が提出された日を含む事業年度(支払ったときに損金算入)
しかし、未払金に計上した時は、その事業年度の損金の額に算入
される,
例 3月末決算、5月末申告のケース

※事業税
期末時点で未払い計上される確定分については、税務上損金不
算入としての調整が必要。この損金不算入となった期末確定分は、
来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとな
る。同様に、前期確定分の事業税を今期に支払った場合は、今期の
損金として計上される。
◆3月決算法人の場合

b 賦課課税方式の税金(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)
→1)実際に納付した事業年度
2)納期の開始日の事業年度
3)賦課決定のあった事業年度
例 4月に納税通知書到着、4,7,12月と翌2月に分割納付
9月決算法人であれば12月分と、翌2月分が未納、未払金に計上
することでその事業年度の損金へ算入できる
3.税金が還付された場合
①支払った税金が損金算入とされる税金の還付の場合は、益金への
算入となる
事業税、税込み経理の消費税など
②支払った税金が損金不算入とされる税金の還付の場合は、益金不
算入となる
法人税、法人住民税など
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