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            | ■デザイナーの法人成り | 
           
            |   スタートはまずこちらから ⇒ 会社設立応援パック/税理士変更/料金について | 
           
             
            個人事業主のデザイナーが法人成りすると 
 
            売上が入金されるときに、 
             
            源泉所得税を天引されなくなります。 
             
法人は源泉所得税を天引されませんので。 
 
 
            ただ、取引先によっては、法人としての取引口座の登録などに日数がかかることもありますので、しばらくは、源泉所得税も天引されて個人口座へ入金されることもあります。 
             
            「せっかく法人は作ったけど、まだ・・・」とならないように 
             
早めに取引先への連絡や取引口座の登録手続きを進めておいたほうがいいでしょう。 
特に、大手代理店などは。 
 
 
また、源泉所得税が天引されなくなったということは、 
            今まで取引先が天引して代わりに払ってくれていた所得税を 
             
            これからは自分で払っていくということです。 
 
 
払い方が変わるだけですが、 
            これからは税金を納めないといけない。 
             
            「いつ、どれくらいの税金を払うの?」 
             
            「払うのを忘れたらどうなるの?」 
             
そういったことも相談してみてください。 
 
             
             
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