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■デザイナーさんの節税 |
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デザイナーさん(個人事業者)の節税について・・・
・ 30万円未満のパソコン等の備品の購入(青色申告の承認を受けている場合)
・ 小規模企業共済に加入して掛け金を所得控除
・ 倒産防止共済に加入する・・・
などがありますが、所得税でなく
消費税について考えてみたことはありますか?
一般的には消費税と節税ってなじまない感じがしますが、個人事業者の方で前々年の課税売上高が1千万円超、5千万円以下の方は、消費税の計算方法によっては得することもあるのです。
つまり、消費税の計算方法について原則課税方式を選択するか、簡易課税方式を選択するかによって納付する金額が大きく変わってくる場合があるのです。
ここで、二つの計算方法を簡単に説明しますと、
原則課税方式は売上等で預った消費税から、経費等で支払った消費税を差し引いた残りを納付することになります。
簡易課税方式は売上等で預った消費税のうち一定割合(デザイン報酬であれば50%)を納付することになります。
デザイナーさんは一般的に付加価値が高く、諸経費が少ないといわれていますので、簡易課税方式を選択したほうが、納付金額が少なくなることが多いようです。
では、簡易課税方式で計算するにはどんな手続きが必要となるのでしょうか?
その年の前年の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署へ提出することが必要です。
平成21年分について簡易課税で計算したい場合には平成20年の12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、
どちらの計算方式が特になるのかそろそろ考えてみませんか?
ぜひ一度ご相談ください。
ではでは
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